区分
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商工会
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商工会議所
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根拠法 |
商工会法
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商工会議所法
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管轄官庁 |
経済産業省 中小企業庁
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経済産業省 経済産業政策局
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地区 |
主として町村の区域
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原則として市の区域
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(商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません)
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会員に占める小規模事業者の割合 |
9割を超える
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約8割
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事業 |
中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業
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地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。
小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、全事業費の2割程度 |
意思決定方法 |
会員の大半が小規模事業者であることに鑑み、総会(総代会)での議決権は、1会員1票制
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議員を選挙で選ぶ際に、会費1口あたり1票の累積投票制
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