区分
商工会
商工会議所
根拠法
商工会法
商工会議所法
管轄官庁
経済産業省 中小企業庁
経済産業省 経済産業政策局
地区
主として町村の区域
原則として市の区域
(商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません)
会員に占める小規模事業者の割合
9割を超える
約8割
事業
中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業
地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。
 小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、全事業費の2割程度
意思決定方法
会員の大半が小規模事業者であることに鑑み、総会(総代会)での議決権は、1会員1票制
議員を選挙で選ぶ際に、会費1口あたり1票の累積投票制