新着情報
容器包装リサイクル法について
2024.11.14
容器包装リサイクル法により
●食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
容器・包装を使って商品を売ったり、容器をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
詳細につきましてはパンフレット等をご覧ください。
川辺町商工会