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(高山市からのお知らせ)過疎地域における固定資産税免除制度について
2021.12.14
制度の概要
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたのに伴い、該当地域内に 事業者が設備投資した場合に、その該当する設備に課税される固定資産税を3年度分にわたって免除する制度です。
主な要件は下記のとおりですが、事業再構築補助金などを活用して設備投資もした場合も該当する可能性が高くなっていますので、ご確認ください。
対象区域
清見地域、荘川地域、久々野地域、朝日地域、高根地域、上宝地域
減免対象
設備投資にともない取得した「土地・建物・償却資産」に課税される固定資産税
取得の翌年から3年度分が免除(土地の固定資産税は取得から1年以内に家屋建設の着手があったもののみ)
業種要件
①製造業 ②旅館業(下宿業を除く) ③農林水産物等販売業 ④情報サービス業
※農林水産物等販売業とは地域内で生産された農林水産物を原料もしくは材料として製造・加工もしくは調理したものを店舗において主に他地域の方に販売する事業
設備投資額の要件
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資本金規模 |
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5千万円以下 (個人を含む) |
5千万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1000万円以上 |
2000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業 |
500万円以上 |
500万円以上 |
※資本金規模が5千万円超の事業者は、新設もしくは増設に限る。
※圧縮記帳後の投資額で判断。また、土地の取得価格は投資額に含まず。
※個人も法人も、青色申告事業者のみ該当。
申請方法
各市町村の所定様式で、取得年の翌年1月31日までに市税務課へ申請
お問合せ先
高山市税務課 電話 0577-35-3627