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(厚生労働省からのお知らせ)中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引き上げについて
2022.10.14
厚生労働省より働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用される旨の周知がありました。
【概要】
令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(※中小企業も引上げ対象となります)。
改正前:令和5年3月31日まで:60時間超の割増率:25%
➡
改正後:令和5年4月1日から:60時間超の割増率:50%
詳しくは下記リンクをご覧ください