事業者・創業者の皆様へ
「新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小事業者等の固定資産税の軽減措置」について
2021.01.08
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じ、事業者の保有する建物や設備の固定資産税の課税標準を、令和3年度課税の1年分に限り、ゼロまたは2分の1とします。
申告期限は、令和3年2月1日までです。
詳しくは、八百津町ホームページをご参照ください。
2021.01.08
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じ、事業者の保有する建物や設備の固定資産税の課税標準を、令和3年度課税の1年分に限り、ゼロまたは2分の1とします。
申告期限は、令和3年2月1日までです。
詳しくは、八百津町ホームページをご参照ください。