事業者・創業者の皆様へ
家賃支援給付金及び持続化給付金の申請期限が延長されました
2021.01.18
家賃支援給付金
延長後の申請期限 令和3年2月15日(月) 24時まで
※申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を記載した書面(様式自由)を添付して、期限までに申請を完了させてください。
※申請後は、申請期限以降も事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると再申請を行う期間が短くなりますのでご注意ください。
詳細はこちらのホームページへ👉 | 家賃支援給付金事務局 |
持続化給付金
延長後の申請期限 令和3年2月15日(月)まで
※ただし、令和3年1月31日(日)までに提出延長の申し込みを、持続化給付金ホームページのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。
提出期限延長の対象となる事業者
次の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは、売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象とされていましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても対象となりました。
詳細はこちらのホームページへ👉 | 持続化給付金事務局 |