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(岐阜県からのお知らせ)営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」
2020.12.25
更新履歴: 令和2年12月25日(金)更新:対象地域、協力金の支給額及び申請期限が変更となりました。 |
概要
岐阜県では、対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮要請に協力していただける事業者に対して、次のとおり協力金が支給されます。
協力金
(変更前)1店舗あたり100万円
↓
(変更後)※令和2年12月23日(水)より
市町村 | 支給額 | |
【1】(32市町村) | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、 恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、 瑞穂市、飛騨市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、 垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、北方町、坂祝町、 川辺町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
1店舗につき100万円 |
【2】(10市町村) | 高山市、美濃市、郡上市、下呂市、揖斐川町、大野町、池田町、 富加町、七宗町、白川村 |
1店舗につき72万円 |
申請要件
①酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること | |
・食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外 | |
・県内の営業時間短縮要請の対象地域(県内全域)に所在する店舗を運営する事業者であること。(※) ※12月23日より対象地域追加 |
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・岐阜県の営業時間短縮要請期間の開始日(令和2年12月18日(金曜日))以前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。 | |
②岐阜県の下記営業時間短縮要請期間において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること | |
【1】の市町村:令和2年12月18日(金曜日)21時00分から令和3年1月11日(月曜日)24時00分 【2】の市町村:令和2年12月25日(金曜日)21時00分から令和3年1月11日(月曜日)24時00分(※) ※12月23日より追加 |
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・全面的とは上記要請期間の全てにおいて、要請地域内の対象店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことをいいます。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。 | |
・営業時間の短縮要請内容とは、夜9時以降から朝5時までの休業を要請することを言います。 | |
③接待を伴う飲食店、カラオケ店、及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。 | |
④暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。 |
申請手続き
岐阜県のホームページより申請書等をダウンロードしていただき、郵送により申請してください。
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の詳細についてはこちら
申請受付期間
(変更前)
令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月26日(火曜日)
↓
(変更後)
【1】の市町村:令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月26日(火曜日)
【2】の市町村:令和2年12月25日(金曜日)から令和3年1月26日(火曜日)【※】
※12月23日より追加
・1月26日(火曜日)の消印有効です。
・期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ等につきましては、下記までお願い致します。
所属 | 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」 専用相談窓口(コールセンター) |
電話 | 058-272-8192(9時00分から17時00分) |
開設期間 | 令和2年12月15日(火曜日)から当面の間、平日、土日祝日も開設 |
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