(厚生労働省からのお願い)新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について
2021.01.21
概要
令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われ、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を一層注視する必要がある状況です。
こうした中、今後、労働者派遣契約の更新が多くなる年度末の時期となっていくため、契約の不更新等が多く発生することが危惧されます。
派遣労働者の雇用の維持を図るためには派遣先における対応が必要不可欠であり、下記の事項についてご協力をお願いします。
1.派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、労働者派遣契約の解除や不更新は派遣労働者の方の雇用の不安定に直結することを御認識いただき、安易な契約の解除をお控えいただくとともに、来年度に向けた労働者派遣契約締結の交渉に当たっては、派遣労働者の能力を最大限に活用するという観点に立って、可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること
2.やむを得ず労働者派遣契約の解除や不更新を行う場合においても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11 年労働省告示第 138 号)の趣旨を踏まえつつ、関連会社における就業も含め、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること
3.派遣労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者については離職した場合も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮を行うこと
問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ等につきましては、下記までお願い致します。
所属 | 職業安定局 需給調整事業課 |
電話 | 03-3502-5227 |
所属 | 職業安定局 民間人材サービス推進室 |
電話 | 03-3595-3404 |