揖斐川町商工会

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新着情報

(大垣労働基準監督署からのお知らせ)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

2023.03.09

概要

本年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

 

具体的内容(取扱い)について

〇4月1日以降、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

〇深夜・休日労働の取扱い

 ・深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

・休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

※法定休日労働の割増賃金率は35%です。

〇代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。(※代替休暇は、年次有給休暇とは別に付与する必要があります。)

〇就業規則の変更(労働者10名以上を雇用する事業場に作成・変更義務があります。)

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。「モデル就業規則」も参考にしてください。

        検索 モデル就業規則について 厚生労働省

(割増賃金)

第〇条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月の起算日は毎月〇日とする。

 ①時間外労働60時間以下・・・25%

 ②時間外労働60時間超・・・・50%      (以下、略)

 

 

 (問い合わせ先)

 担当 大垣労働基準監督署 電話 0584-78-5184

 

月60時間超残業リーフレット