(岐阜労働局よりお知らせ)労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)
2024.10.02
概要
令和7年(2025年)1月1日以降に報告受付となる労働者死傷病報告について、電子申請による報告が義務付けられます。
※ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請が認められます。
※ 令和6年12月31日以前に発生した労働災害についても、1月1日以降の報告受付分から適用となります。
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に報告する際は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス「帳票入力支援サービス」をご利用ください。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (mhlw.go.jp)
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帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について
問い合わせ先
担当 |
岐阜労働局 労働基準部 健康安全課 |
TEL | 058-245-8103 |
または、お近くの労働基準監督署までお願いいたします。