笠原町商工会

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新着情報

(笠原町商工会からのお知らせ)第2回 新事業突破チャレンジ補助金のご案内

2024.10.04

笠原町商工会・多治見商工会議所は、社会情勢や経済状況による経営環境の変化に対して、新事業等の「新たな取り組み」を実施することで停滞する現状を突破しようとする事業者の支援を行います。また、デジタル技術を活用した新たな取り組みを行う事業者を優先して支援します。

 

※公募要領にお目通しいただき、申請の前に笠原町商工会・多治見商工会議所までご相談ください。

 

新たな取組みとは

「新たな取り組み」とは、次の6つのいずれかに該当する取り組みを指します。笠原町商工会・多治見商工会議所は、各事業者の重点課題や達成したい経営目標を、「新たな取り組み」を通じて解決・実現することを奨励します。
※個々の特定事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象とします。

 

  1. ①新商品の開発又は生産
  2. ②新役務の開発又は提供
  3. ③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. ④役務の新たな提供の方式の導入
  5. ⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. ⑥その他の新たな事業活動

 

※中小企業等経営強化法に定められている経営革新・経営革新計画に準拠しています。

 

経営革新計画(岐阜県ページ)についてはこちらから

(外部サイトへリンクします。)

 

以下に該当する取り組みを推奨します!(必須ではありません)

❐デジタルトランスフォーメーション

デジタル技術を活用して、ビジネスモデル・製品・サービス・組織・企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

 

❐デジタルオプティマイゼーション

既存の業務やプロセスをデジタル化することで、効率化や自動化を図ること

 

補助金概要

・補助金額 最大1000万円

・補助率 1/2

・補助対象事業者 多治見市内に住所(法人は多治見市内に登記上の事務所又は事業所)を有する、中小企業等

・経営強化法(平成11年法律第18号)に定める中小企業者等および特定事業者等であること

・多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者

・多治見市における市税、その他の諸納付金を滞納していない者。ただし、多治見市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると多治見市長が認める者を含む

・補助対象経費

試作開発費・システム構築費・広報費・機械装置等費 等
(ソフト費用・ハード費用の分類があり、ハード費用は全体の4割まで。詳細は公募要領をご参照ください)

・申請期限 令和6年12月20日(金)17時必着

・補助対象者(中小企業者等および特定事業者等)の詳細

 

チラシ

 

中小企業等経営強化法に定める中小企業者等および特定事業者等とは

①会社・個人の場合

主たる事業を
営んでいる業種
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業等 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業 300人以下
小売業 300人以下


または

主たる事業を営んでいる業種  資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
 従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業その他の業種
(下記以外)
 3億円以下 300人以下
※ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
※ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
※ 旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業  5千万円以下

50人以下

 ※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

 

②組合および連合会の場合

組合及び連合会  要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

 

次のいずれかの要件に該当する者は、補助対象者と認められません。

 

  1. ①暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
  2. ②宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
  3. ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業受託営業を行うもの。
  4. ④各種法令等の許可が必要な業種で、許可等を取得していないもの。
  5. ⑤仮設または臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業を行うもの。
  6. ⑥会社法第2条第3号の2に規定する子会社等に該当するもの。
  7. ⑦農業、林業、漁業に分類されるもの。
  8. ⑧公序良俗に反するもの。
  9. ⑨申請時に虚偽の内容を含む事業。
  10. ⑩その他申請要件を満たさない事業。

 

補助事業期間

交付決定日(令和7年4月1日)~交付申請書に記載した事業完了予定日(最長令和7年12月31日まで)

 

補助対象経費

補助の対象は、事業実施に要する経費のうち、必要かつ効果的なもので、次に掲げる経費が対象となる。
補助対象経費は(ア)ソフト事業に係る経費が主体であり、(イ)ハード事業に係る経費は、ソフト事業の成果をより向上させられるものについて認める。そのため、(イ)ハード事業に係る経費のみの申請は認めない。
また、補助対象経費全体のうち、(イ)ハード事業に係る経費は40.0%以下でなくてはならない。

 

(ア) ソフト事業に係る経費

①  試作開発費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な原材料等の購入費、試験費など
② システム構築費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、改良・修繕、借用に要する経費
③ ウェブサイト関連費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要なウェブサイトの構築に係る費用(ランニングコストは、補助対象期間中の利用料に限る)
④ クラウドサービス利用料 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要なクラウドサービスの利用料(補助対象期間中の利用料に限る)
⑤ 資料購入費 新商品・サービスの開発、プロセス改善に必要な図書等を購入するために支払われる経費
⑥ 専門家謝金 新商品・サービスの開発、プロセス改善に際し、専門家の助言を求める場合の委託費用
⑦ 委託・外注費 上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
⑧ 産業財産権等取得等費

事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に支払われる経費

※補助対象とする場合は、補助事業の事業化に必要なものに限られる。また、補助事業者に権利が帰属することが必要である。

⑨ 借料 新商品・サービスのテストマーケティング等を行う際の会場を借りるための費用等
⑩ 広報費

事業遂行に必要な広告(パンフレット、動画、チラシ等)作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費。

※単なる会社のPR や営業活動に使用するもの、SEO 対策、リスティング広告は対象外。

⑪ 展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑫ 旅費 補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
⑬ 雑役務費 補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

 

 (イ) ハード事業に係る経費

⑭ 機械装置等費 A. 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
B. Aと一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
⑮ 建物費 . 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
B. 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
C. 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
D. 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

 

※補助対象外となる例

  • ・補助対象事業と明確に区分できない経費(補助対象事業のみに使用するものに限る)
  • ・汎用性があるもの
  • ・領収書がないなど支出の根拠や使途が不明な経費
  • ・現金・小切手により支払いがされているもの
  • ・補助金申請書作成にかかる認定支援機関等に支払う経費
  • ・自社内部、資本関係にあるもの、親族等、補助事業者と密接な関係を有するものとの取引発注にかかる経費
  • ・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成に係る経費
  • ・中古品の購入に係る経費
  • ・光熱水費等
  • ・銀行振込手数料

 

本補助事業で取得した備品等の資産は、補助事業以外への転用や転売を禁じます。

なお、補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定すること。事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本事業の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、交付決定の手続きに際して、事務局から補助対象経費の見直しを求めます。

 

申請方法

提出書類を、申請期限までに笠原町商工会または多治見商工会議所へ、郵送または持参して提出してください。申請期間を超過した場合には、申請を受付けできませんのでご注意ください。

 

【申請先】

・笠原町商工会の会員事業者

笠原町商工会(多治見市笠原町2081-1)へ提出

 

・多治見商工会議所の会員事業者

多治見商工会議所(多治見市新町1丁目23番地)へ提出

 

公募要領・各種様式

公募要領

様式1-1_交付申請書

様式1-2_数値計画

様式1-3_経費明細表

 

申請時の提出資料

  1. ①様式1-1 交付申請書(要押印)
  2. ②様式1-2 数値計画
  3. ③様式1-3 経費明細表
  4. ④補助対象経費の積算の根拠が分かる資料(例:見積書)の控え
  5. ⑤(個人の場合)直近の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書の控え
    (税務署の収受印のあるもの。ない場合は、納税証明書もしくは電子申告の受信通知を添付すること。)
  6. ⑥(法人の場合)直近の貸借対照表・損益計算書の控え
  7. ⑦(法人の場合)履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  8. ⑧多治見市発行の市税に滞納がないことの証明(完納証明)(発行後3ヶ月以内のもの)

    ※上記①~⑧に該当する書類以外の書類の添付・提出を禁止します。
    ※資料はすべて、A4サイズの片面印刷としてください。
    ※⑦を除き、すべての書類はホチキス・クリップ止めを禁止します。

事前受付・お問い合わせについて

申請希望の把握のため、事前受付フォームへの入力にご協力ください。

また、当補助金に関する質問・お問合せについてもフォームにて受け付けております。追って担当者からご連絡致します。

 

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