(笠松町商工会からのお知らせ)最低賃金改定のお知らせ
2025.10.20
岐阜県の最低賃金(地域別最低賃金)が改定され、令和7年10月18日より時間額1,065円 が適用されることになりました。
今回の改定により、前年度から引き上げとなっており、県内のすべての労働者に適用されます(※一部の特定最低賃金を除く)。
最低賃金とは、事業場において使用されるすべての労働者に対し、使用者が支払わなければならない最低限の賃金額を定めた制度です。
パートタイム労働者、アルバイト、臨時・嘱託・派遣など、雇用形態を問わず、原則としてすべての労働者に適用されます。
事業主の皆さまにおかれましては、従業員の賃金が改定後の最低賃金額(時間額1,065円)を下回っていないか、再度ご確認をお願いいたします。
なお、賃金の引上げに伴う経営への影響や生産性向上のための取組については、各種助成金制度や支援策の活用も検討されることをお勧めします。