(岐阜労働局からのお知らせ)事業主のみなさまへ 労働保険の手続きはお済みですか
2024.10.22
概要
「常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず労働保険の成立手続きをしなければなりません。」
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
「労災保険」は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、労働者本人やご遺族を保護するための給付等を行っています。
「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用されるもので、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。雇用保険は短時間労働者でも、一週間の所定労働時間が二十時間以上で、かつ雇用見込みが三十一日以上である場合は手続きをしなければなりません。
加入手続を行っていない事業主の方は、すぐに成立手続きをお願いします。
詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室(〇五八―二四五―八一一五)または最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・労働保険事務組合へお問い合わせください。
こちらよりチラシもご確認ください