関ケ原町商工会

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新着情報

(岐阜労働局からのお知らせ)労働保険の加入手続きはお済みですか

2022.09.27

事業主のみなさまへ

労働保険の手続きはお済みですか

 

「常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている 事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず労働保険の成立手続きをしなければなりません。

 

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。

 「労災保険」は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった 場合や亡くなった場合に、労働者本人やご遺族を保護するための給付等を行っています。

「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら 教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用されるもので、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。労災保険は、短時間労働者 (パート、アルバイト等)を含む すべての労働者が対象となります。雇用保険は短時間労働者でも、一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込みが30日以上である場合は手続きをしなければなりません。

 

加入手続を行っていない事業主の方は、すぐに成立手続きをお願いします。

 

詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室(058-248-8115)

または最寄りの 労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・労働保険事務組合へお問い合わせください。