支援実績・実例
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の令和3年度の固定資産税等が軽減されます。
2020.10.23
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少した中小事業者等の令和3年度の固定資産税等の軽減措置が講じられます。この軽減措置を受けるには市への申告が必要です。
◎軽減の対象となる資産
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税 ※土地、事業用以外の家屋は対象となりません
◎軽減の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者等(※1)で、令和3年2月1日までに申告された方
※1 常時使用する従業員の数が千人以下の個人。資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が千人以下の法人
◎軽減割合
令和2年2月から10月までの間で、任意の連続する3か月間の事業収入の合計が
前年同期比 50%以上減少 全額
前年同期比 30%以上50%未満減少 2分の1
◎申告方法
所定の申告用紙に認定経営革新等支援機関等(※2)の確認を得て、必要書類を添えて申告してください。
※2 認定を受けた税理士、会計士、弁護士、商工会、金融機関など(当会も認定経営革新等支援機関になっています。)
◎申告用紙は次のホームページから取得できます。
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1000400/1000405/1012877.html