(高山市からの知らせ)高山市事業継続応援給付金の申請について
2021.07.13
概要
岐阜県による非常事態宣言の発令や高山市がまん延防止等重点措置区域に指定されたことによる人流の減少又は人との接触を回避する動きにより、特に大きな影響を受けているものの、県独自の一時支援金が行き届かない事業者に対して高山市事業継続応援給付金を支給することで、事業の継続を支援します。
対象事業者
以下の(1)~(3)の要件を全て満たす事業者が対象となります。
(1) 業種等【いずれかに該当する事業者】
① 対面販売・対面サービス事業者(高山市内において市民や観光客などの一般消費者に対し、対面での商品販売もしくはサービス提供又は同時に多数の者に対しサービス提供を行っている事業者)
② 観光関連事業者(高山市内において、主に観光客を対象とした商品販売又はサービス提供を行っているもので、1.に該当しない事業者)
③ 取引事業者(高山市内において、①または②の事業者に経常的な商品販売又はサービス提供を行っている事業者)
(2) 新型コロナウイルスの影響【全ての要件を満たす事業者】
① 岐阜県の非常事態宣言の発令(令和3年4月23日)や、高山市がまん延防止等重点措置区域に指定(令和3年5月16日~6月20日)されたことによる人流の減少又は人との接触を回避する動きにより、特に大きな影響を受けている事業者
② 令和3年5月または6月の売上高が前年または前々年と比較して10%以上減少している
③ 以下の岐阜県による時短要請協力金や一時支援金の支給対象者でない(受給の有無を問わない)
• 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)
• 岐阜県「酒類の提供停止」「カラオケの利用自粛」の要請により影響を受ける事業者への支援金
• 岐阜県酒類納入事業者支援金
• 岐阜県タクシー事業者及び自動車運転代行事業者支援金
• 岐阜県内宿泊事業者支援金
※ 国の月次支援金や一時支援金との併給は可能です。
④岐阜県のまん延防止等重点措置に係る要請等に該当する場合、当該要請に応じている
(3) その他【全ての要件を満たす事業者】
① 令和3年6月1日時点において高山市内で事業を営んでおり、今後も継続して高山市内で事業を営む意思がある中小事業者
② 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織又は団体、反社会的勢力に関わる者やこれらに準ずる事業者でない
注意事項
・県からの要請に応じず、協力金等の支給対象となっていない事業者は、本給付金の対象となりません。
・次の事業者は対象外となります。(ただし、給付金の趣旨と照らして対象事業者として認められる場合を除く。)
建設業、電気、ガス、熱供給、水道業、情報通信業、金融業、保険業、不動産業、学術研究、持ち帰り・配達飲食サービス業等
支援内容
1事業者あたり1回限り 10万円 を給付します。
※事業者単位での給付のため、複数事業所を有する場合でも同一金額の給付となります。
申請期間
令和3年7月7日水曜日から令和3年9月30日木曜日まで(当日消印有効)
相談窓口
・高山市役所 本庁地下1階 新型コロナウイルス総合窓口内 事業継続応援給付金係
電話:0577-35-3183(7月7日 午前9時開設)
ファクス:0577-35-3184
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)
・各支所 基盤産業課
・高山商工会議所(0577-32-0380) ・高山西商工会(0577-53-3112)
・高山南商工会(0577-52-3460) ・高山北商工会(0577-72-4130)
*商工会議所や各商工会へ相談する際は、事前に予約連絡を行い、日程や相談方法(電話や窓口など)についてご確認ください。