労働保険の手続きはお済みですか? 11月は「労働保険未手続事業一掃強化月間」
2023.10.26
常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず労働保険の成立手続きをしなければなりません。
「労働保険」とは労災保険と雇用保険の総称です。
「労災保険」は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷、疾病にり患、死亡された場合に、労働者本人やご遺族を保護するための給付等を行っています。
「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
労働者とは職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。
労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。
雇用保険は短時間労働者でも、1週間の所定の労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込が31日以上である場合は手続きをしなければなりません。
加入手続きを行っていない事業主の方は、すぐに成立手続きをお願いします。
◇お問合せ
岐阜労働局労働保険徴収室(☎058-245-8115)
高山労働基準監督署(☎0577-32-1180)
高山公共職業安定所(☎0577-32-5120)
高山南商工会(本所 ☎0577-52-3460・朝日支所 ☎0577-55-3529)
高山南商工会では労働保険事務組合を設け、事業者の皆さまの労働保険の各種手続きのお手伝いをしていますので、お気軽にご相談ください。