輪之内町商工会

  • 文字サイズ
  • 背景色

新着情報

(岐阜県からのお知らせ)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」の申請受付を3月28日から開始します

2022.03.28

概要

新型コロナウイルス感染症が感染拡大する中、県の要請に応じて対象店舗の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者の皆様に対して、岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)を支給いたします。

 

<予めご確認ください>協力金(第10弾)の支給対象店舗について

1

 

 

協力金の不正受給は犯罪です。

本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。
申請いただいた店舗が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。 (例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)
以下のような虚偽申請は絶対に行わないでください。


 

・20時又は21時を超えて客を滞在させて営業をしているにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。
・既に廃業しているにもかかわらず営業実態がある様に見せかける。

・通常の営業終了時刻が20時又は21時より前であるにもかかわらず、以前から20時又は21時を超えて営業していたように見せかける。
・飲食店等を運営する事業者でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。
・1つの店舗について、複数の申請をする。

 

 

要請期間

令和4年3月7日(月曜日)から令和4年3月21日(月曜日)

 

 

対象区域

岐阜県全域

 

 

対象業種・要請内容等について

詳細につきましては、岐阜県ホームページ<外部リンク>をご確認下さい。

 

 

申請について

申請期間

令和4年3月28日(月)~5月31日(火)当日消印有効

 

 

申請方法

郵送のみ受付
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で提出してください。なお、持参による申請は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受付していません。

 

詳細は、岐阜県ホームぺージ<外部リンク>をご確認下さい。

 

 

問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ等につきましては、下記までお願い致します。

担当 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」
相談窓口(コールセンター)
電話 058-272-8192(9時~17時)

1