(中小企業庁からのお知らせ)持続化給付金の受給について
2020.10.20
概要
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金です。
受給要件は、
①事業を実施している。
②売上が前年同月比50%以上減少している。
など、一定の要件があります。
持続化給付金の不正受給は犯罪です。
ご自身が受給要件を満たさないのに給付を受けた方は速やかにご返還ください。
詳細は下記をご覧下さい。(※画像をクリックすると、ポスター【PDF形式】が表示されます。)
・事業を実施していないのにもかかわらず申請する。
・各月の売上を偽って申請する。
・売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらないのに申請する。
上記の行為は全て犯罪です。
詳細は下記をご覧下さい。(※画像をクリックすると、ポスター【PDF形式】が表示されます。)
持続化給付金の不正受給時の対応(中小企業庁HPより) 提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
・申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。 |
お問い合わせ
申請に係る問い合わせは、持続化給付金コールセンターにて対応いただけますので、今後申請される方、誤って受給された方は持続化給付金コールセンターにご相談下さい。
持続化給付金コールセンター
2020年8月31日以前に申請された方 |
TEL | 0120-115-570 |
2020年9月1日以降に申請された方 |
TEL | 0120-279-292 |