2020.12.25
令和3年1⽉1⽇以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等であっても、労働条件が雇用保険の適用要件(※)を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31⽇以上の雇用の⾒込みがあること。
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