(厚生労働省よりお知らせ)マイナ保険証の利用促進に向けた事業主等における取組へのご協力のお願い
2024.03.19
概要
マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、関係法令に基づき、本年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行することとされています。
マイナ保険証を利用することで、医療機関・薬局において患者の直近の資格情報等の確認ができるとともに、患者本人の同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を患者に受けていただくことが可能となります。
事業主の皆様におかれましては、従業員やその家族等に対し、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用について呼びかけていただきますようお願いいたします。
特に令和6年4月の新規採用予定者について、採用内定段階から個人番号の提出を求め、入社日前に資格取得届等の作成を行うなど、速やかな資格取得届等の提出に努めていただきますようお願いいたします。
※個人番号を求めることが可能な内定者については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&AのQ4-1をご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/
【厚生労働省ホームページ】
〇マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
問い合わせ先
担当 |
マイナンバー総合フリーダイヤル 【平 日】9:30 ~ 20:00 【土日祝】9:30 ~ 17:30 |
TEL | 0120-95-0178 |