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令和8年度利子等補給制度
2026.06.04
大野町商工会では、日本政策金融公庫の「小規模等経営改善資金貸付(マル経融資)」と岐阜県信用保証協会の「小規模企業資金「(県小口Z)」の貸付制度を利用された事業者の方を対象に、借入から3年間の融資利息および保証料の「2分の1」を限度とし補助(補給)いたします。毎年の金利負担や保証料の負担を軽減できる制度です。ぜひご活用ください。
利子等補給対象者
町内に在住する個人又は事業所を有する法人等で商工会員(3年以上)であり、商工会を通じて金融 あっせんを受けた小規模事業者等
①原則6ヶ月以上、商工会の経営指導を受けていること(マル経のみ適用)
②最近1年以上、同一商工会等の地区内で事業を営んでいること
③所得税、法人税、都道府県民税、市町村民税(均等割を含む)を完納していること
④商工業者であり、かつ日本政策金融公庫等の非対象業種でないこと
⑤ 利子補給を受けようとするものは、利子補給受けた後、5年間は利子補給を受けることができない
⑥ 利子補給を受けようとするものは、共済制度に1口以上加入するもの
対象融資制度
日本政策金融公庫の「マル経融資」及び県信用保証協会「県小口Z」の制度に基づいて行われた融資
利子補給の限度額
借入から3年間とし、1年間の合計支払利息及び保証料の2分の1を限度として利子等補給を行う
融資限度額
「設備資金」及び「運転資金」を対象とする
「マル経融資」「県小口融資」2,000万円以内
利子補給の申請
貸付実行1年経過後に大野町商工会利子等補給申請書に掲げる書類を添えて商工会長に提出する。
大野町商工会

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