岐阜県商工会連合会

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新着情報

(関市東商工会からのお知らせ)記帳・決算申告事務のお知らせ

2026.10.29

記帳・決算・申告事務のお知らせ

記帳・決算・申告事務のお手伝いをしています

関市東商工会では、会員のみなさまから委託を受けて、記帳継続支援(記帳機械化)事業を実施して      います。企業経営の合理化のため、パソコンによる「記帳機械化システム」や「確定申告システム」を     活用して、正規の 簿記(複式簿記)による記帳を積極的に取り組んでいただけるよう、記帳から決算・    申告の事務をお手伝いしています。

 なお、新規の記帳支援をご希望の事業所や継続支援をご希望の事業所の方は、商工会の窓口にて       所定の様式にご記入のうえ、新規・継続のお申し込みをいただきますようお願い申し上げます。                                                個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方が、「記帳と帳簿等の保存」が義務化されています!        お気軽にご相談ください。

【指導手数料】

記帳継続支援(記帳機械化)事業による指導手数料の徴収基準は、下記のとおりとする。

(2026.05.21総会において改正)
区分

金  額                   (消費税及び地方消費税相当額を含む)

備考
記帳機械化代行   による支援 個人

月次処理 3,500円/月

決算処理は別に4,000円

 
法人

月次処理 5,500円/月

決算処理は別に6,000円

会員利用システム(記帳機械化)    自主記帳指導

みんなの青色申告 2,500円/月

決算処理は別に    3,000円

ソフト導入・バージョンアップ、帳票印刷費用を含む

会計王      3,000円/月

決算処理は別に    3,500円

上記のほか、以下の追加料金を徴収することがあります。

仕訳件数による追加料金

・令和6年度の(決算を除く)年間合計仕訳枚数の月平均を基に決定し、      100件を超える事業所に月500円を追加徴収する。

・令和7年度以降に新規利用される方については100件未満と同等の料金とする。

・その後極端に増減する際には事業所と相談の上決定する。

遅延による追加料金

(個人・法人にかかわらず)

・次に掲げる基準日において、作成可能な月の遡って3ヶ月分の帳簿一式が    持ち込まれていない場合、9/20及び翌年1/20の口座振替(または請求)時、  12/21以降の持ち込みについては帳簿持ち込み時に対象月分を1.5~最大3倍の料金を徴収する。       ※口座振替(請求)時が金融機関休業日の際は翌営業日

記帳遅延にかかる追加料金基準表

基準日 持ち込み基準月 対象月数及び倍率 請求日
8月末日 1~5月分     記帳資料    一式

6ヶ月分 1.5倍

(1~6月分)

9/20口座振替(納入期限)時
11月末日 8月分       記帳資料    一式

3ヶ月分 2倍

(7・8・9月分)

1/20口座振替(納入期限)時

12月20日

(休日の場合は前営業日)

10月分      記帳資料    一式

3ヶ月分+決算分    2.5倍

(10・11・12月分+決算分)

1/20口座振替(納入期限)時

(上記と同時期に合算して請求)

12/21以降の       残り8ヶ月分以上の  持込  

12ヶ月分+決算分

全体の3倍

12/21以降の帳簿持ち込み時

※ 12/21以降に8ヶ月分以上持込された場合、その場で不足する手数料全額をお支払いいただけない場合は処理をお断りします。                                          持ち込み時に資料(帳簿一式)と一緒に手数料をお支払いください。                    (その場でお支払いが不可能な場合、資料をお持ち帰りください。郵送されても返送します。)

※ 一式とは、それだけで帳簿の作成できる資料を指します。                       また、決算期にあっては各種証明書など決算書・申告書作成に必要な書類を指します。

※ 12/21以降に1年分持ち込みされた場合のお支払いいただく手数料とは、               12ヶ月分+決算分を合わせた全体の3倍の金額より、1/20までに納付いただく(予定)の手数料を差し引いた不足額を指します。                                          

※ なお、1/20(口座振替・納入期限)までにそれまでの手数料をいただいてあっても、12/21以降の持ち込みにより処理をお断りになった場合、手数料の返金はいたしません。

※ 持ち込み基準月にかかわらず、翌月10日までの作成・提出が基本です。

※商工会運営規約第49条(手数料:別表4)に定める。         

※手数料徴収要領を別に定めて、年2回・口座振替(めぐみの農協に限る)で徴収する。

その他決算等手数料

支援の種類 手数料基準 備考
記帳代行 5,000円/月 非会員は倍額
決算指導(記帳機械化以外) 3,000円/回 非会員は倍額
申告指導        (記帳機械化以外)(家族分など) 個人(家族分など)     1,000円/人 非会員は倍額
法人 10,000円/回

年末調整指導

(従業員5人まで) 1事業所あたり2,000円 非会員は倍額
(従業員6人以上) 1事業所あたり3,000円
(6・7月に行われる源泉徴収指導はこの限りでない)

※「その他決算等手数料」については、その都度「現金」にてお支払いいただきます。

※記帳機械化の伝票(出納帳・振替帳)、ファイル代は、その都度「現金」での販売となりますので、      よろしくお願いします。

※ 現金でのお支払いの際は、お釣りの出ないようご協力願います。

お問い合わせ

関市東商工会

TEL 0575-49-2661

FAX 0575-40-0022


関市東商工会