下呂市馬瀬商工会

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事業者・創業者の皆様へ

(岐阜県よりお知らせ)岐阜県屋外広告物条例の一部改正について

2025.01.16

概要

広告物を設置する上で許可が必要な際は、各市町村窓口へ申請をし、許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合には、許可期間の更新申請が必要となります。
全国的に屋外広告物の落下事故が頻発化していることから、このたび、広告物の安全対策の徹底のため、改正が行わることとなりました。

※岐阜市・高山市・多治見市・美濃市・恵那市・各務原市及び下呂市においては、市独自の屋外広告物条例にて規制を行っているため、各市の屋外広告物条例が適用されます。

 

改定の詳細につきましては、下記岐阜県のホームページにてご確認ください。

 

屋外広告物条例の一部改正について - 岐阜県公式ホームページ(都市政策課)

 

 

問い合わせ先

岐阜県屋外広告物条例、

規則の改正に関すること

岐阜県 都市建築部
都市政策 地域計画係
TEL :058-272-1111(内線4720)

屋外広告物の

許可申請に関すること

岐阜県内の各市町村