支援実績・事例
(岐阜県よりお知らせ)岐阜県屋外広告物条例の一部改正について
2025.01.16
概要
広告物を設置する上で許可が必要な際は、各市町村窓口へ申請をし、許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合には、許可期間の更新申請が必要となります。
全国的に屋外広告物の落下事故が頻発化していることから、このたび、広告物の安全対策の徹底のため、改正が行わることとなりました。
※岐阜市・高山市・多治見市・美濃市・恵那市・各務原市及び下呂市においては、市独自の屋外広告物条例にて規制を行っているため、各市の屋外広告物条例が適用されます。
改定の詳細につきましては、下記岐阜県のホームページにてご確認ください。
屋外広告物条例の一部改正について - 岐阜県公式ホームページ(都市政策課)
問い合わせ先
岐阜県屋外広告物条例、 規則の改正に関すること |
岐阜県 都市建築部
都市政策 地域計画係
TEL :058-272-1111(内線4720)
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屋外広告物の 許可申請に関すること |
岐阜県内の各市町村 |