「しらか」白川町地域ポイント通貨
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しらか利用規約
しらか利用規約
(目的)
第1条 本規約は、白川町商工会(以下「当会」といいます。)が提供するデジタル地域通貨「しらか」による電子マネー及び電子地域ポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めたもので、本サービスの利用者(以下「会員」といいます。)が本サービスを利用する際の一切の行為に適用されます。
(定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)しらか マネー本サービス専用のICカード又は電子会員証に記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本規約に基づき会員が使用することができる電子マネー
(2)しらかカード 会員が本規約に従ってしらかマネーを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード
(3)専用アプリ 当会が提供する本サービスを利用するためのスマートフォン用のデジタル地域通貨「しらか」アプリケーション
(4)電子会員証 専用アプリがインストールされたスマートフォン等によりデジタル地域通貨「しらか」の使用が可能となるもの
(5)しらかポイント しらかカード及び電子会員証の利用又は白川町の認めた事業への参加に付随して会員に付与される電子的情報であって、本規約に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの
(6)チャージ しらかカード及び電子会員証に記録されたしらかマネーの残高を加算すること
(7)加盟店 会員が本サービスを利用することができる店舗、事業者又は施設等
(8)しらか使用取引 会員が加盟店から物品、サービス等の商品又は役務(以下「商品等」といいます。)の提供を受けた場合等に、その代金等の対価をしらかマネーで決済すること
(9)端末機 しらか使用取引又はしらかポイントを付与するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される専用の端末機器
(10)お買い物ポイント 会員が加盟店から商品等の提供を受ける場合において、当該商品等の対価の支払いに現金又はしらかマネー若しくはその両方を使用したときに付与されるしらかポイント
(11)行政ポイント 会員が白川町の認めた事業に参加したとき等に付与されるポイント
(12)提供事業者 本サービスのシステムを提供する日本カード株式会社
(規約への同意)
第3条 本サービスの利用に際しては、会員は本規約に同意したものとみなされます。
(専用アプリの登録等)
第4条 会員は、専用アプリの使用に際して会員自身に関する情報を登録する場合、事実、正確かつ必要な情報を提供するものとし、登録後に変更が生じたときは、速やかに修正するものとします。
2 専用アプリの登録情報は、当該利用者のみに専ら帰属するものとし、専用アプリにおける全ての利用権及びその行使については、第三者に移転、貸与又は委任することはできません。また、これを第三者に不正に利用されないよう自身の責任において適切に管理するものとします。
(しらかマネーの発行)
第5条 会員は、しらかマネーの発行を希望するときは、加盟店においてチャージを申し出るとともに発行を希望する金額の金銭を支払うことにより、加盟店端末機から会員のしらかカード及び電子会員証に当該金額が記録され、この時点をもって会員に対ししらかマネーが発行されます。
2 しらかマネーの利用可能残高は、50,000円を上限とします。
3 しらかマネーのチャージ金額は、1,000円単位とします。
4 会員は、加盟店の営業時間内に限り、しらかマネーの発行を受けることができます。ただし、停電、端末機の故障、システムの保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、しらかマネーの発行が中止されることがあります。
5 会員は、前項ただし書きの規定による中止に対して異議を申し立てないものとします。
(しらかポイントの付与)
第6条 しらかポイントのうちお買い物ポイントは、支払額200円(税抜)ごとに1ポイントが付与されます。ただし、当会が実施するポイントアップイベント又は加盟店が独自で実施するポイントアップイベント等の各種イベントで付与されるポイントはこの限りではありません。
2 お買い物ポイントは、支払い前にしらかカード又は電子会員証を提示した場合に限り付与されます。
3 お買い物ポイントは、税金、公共機関が徴する手数料及び料金、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等の支払いに対しては付与されません。
4 加盟店によっては、特価品又は特別商品、配達商品等へのお買い物ポイントの付与を行わない場合があります。
5 会員が白川町の認めた事業等に参加したとき等に、行政ポイントが付与されます。
(有効期限等)
第7条 しらかマネーの有効期限は、当該しらかマネーをチャージした日の属する月の末日から5か月後の月末日までとし、それ以降は無効とします。
2 しらかポイントのうちお買い物ポイントの有効期限は、当該ポイントが付与された日の属する事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の末日の2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。ただし、当会又は加盟店がポイントアップイベント等の各種イベントで付与するポイント及び行政ポイントについては、当該ポイントごとに有効期限が設定されるため、この限りではありません。
3 会員がしらかカードの退会、専用アプリから退会又は会員資格を喪失した時点で、未使用のしらかマネー及び未使用のしらかポイントは失効します。
(しらかマネー及びしらかポイントの利用)
第8条 しらかマネー及びしらかポイントは、加盟店においてのみ利用することができます。
2 会員は、しらか使用取引をする際に、しらかカードを提示することによって、しらかカードに記録されたしらかマネーを使用して、当該商品等の対価を支払うことができます。ただし、税金、商品券その他の金券類、ハガキ、切手、印紙類、その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できない場合があります。
3 しらか使用取引は、加盟店において商品等の金額が端末機に入力された後、会員がしらかカードのICチップを端末機に触れさせる又はしらかカード裏面若しくは電子会員証の二次元コードを端末機で読み取ること(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)により、当該しらか使用取引の決済に必要となるしらかマネーを減じ端末機に移転させます。これをもって金銭にて支払う場合と同様の効果が生じるものとします。
4 会員は、加盟店においてしらかマネーを利用する場合、当会の定める方法により、現金その他の支払方法としらかマネーによる支払方法を併用することができるものとします。
5 しらかマネーによる支払が完了したときは、会員はレシート又は電子会員証に表示される商品等の金額及び使用後のしらかマネーの残高に誤りがないかどうかを確認し、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に申し出てください。
6 会員は、しらか使用取引にあたり、返品その他により加盟店とのしらか使用取引の取消又は解除を行う場合、決済に要したしらかマネーの払い戻しを受けることとし、現金による払い戻しを受けることはできません。ただし、加盟店及び当会において当該決済の精算が終了している場合は、しらかマネーの払戻しを受けることはできません。
7 会員は、加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、自己が保有するしらかポイントを1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、当該商品等の代金又は料金等の全部又は一部の支払いに利用することができます。
8 しらかポイントは、現金及び商品券その他金券類との交換はできません。
9 商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、当会は何らの義務又は責任を負わず、会員と加盟店との間で解決するものとします。
10 しらかマネーの利用可能残高及びしらかポイントの獲得数は、ご利用時のレシート及び電子会員証により確認することができます。
(費用負担)
第9条 専用アプリの利用に要する会員のスマートフォン等の情報通信機器の通信料及び接続料等は、会員が負担するものとします。
(本サービスの提供の中止等)
第10条 当会が次のいずれかに該当すると認めた場合には、会員に予告することなく本サービスの提供を全面的又は部分的に中止することがあります。
(1) しらかカード若しくはこれに記録されたしらかマネー(会員の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき又はその疑いのあるとき
(2) しらかマネー(会員の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
(3) しらかカードの破損、加盟店の端末機の故障、停電、システムの障害、天災地変その他の事由により使用不能となったとき(4)保守管理のために本サービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
(4) 会員が本規約に違反し又は違反するおそれのあるとき
(5) その他やむを得ない事由が生じたとき
2 前項各号の場合において、本サービスを利用できないことにより会員に生じた不利益又は損害については、当会及び加盟店は一切の責任を負わないものとします。
3 会員は、しらかカード又はこれに記録されたしらかマネーが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、当該しらかカード及び電子会員証を使用できないものとします。
4 前項に規定する場合において、会員は、当会所定の方法によりその旨を直ちに当会へ届け出るとともに、偽造、変造又は不正作出されたしらかカードを当会所定の方法により当会へ提出するものとします。
(しらかカードの管理)
第11条 会員は、自己の責任においてしらかカードを適切に管理し、カード等に関する情報の秘密を守るために合理的に可能なすべての措置を講じるものとします。
2 会員は、しらかカードの紛失、盗難、第三者による不正使用の可能性がある場合、又はカード等に関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに当会所定の手続に従って当会又は白川町役場へ届け出るものとします。
3 当会は、しらかカードの紛失、盗難、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合は、カード等の利用を停止します。
4 しらかカードの紛失、盗難等により第三者にカード等が使用された場合において、当会は一切の責任を負わないものとします。
(しらかマネーに生じた事故)
第12条 しらかカードに記録されたしらかマネーが、しらかカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、会員は当会所定の方法により届け出るものとします。
2 当会は、前項の届出に基づいて未使用のまま破壊又は消失されたしらかマネーの金額を当会が確認できた場合に限り、当会所定の方法で当該金額を会員に返還します。
(しらかマネーの払戻し及び取消)
第13条 会員は、しらかマネーの発行を受けた後は、前条第2項、次項に規定する場合を除き、払戻しを受けることはできません。
2 当会の都合により本サービスを全面的に終了する場合には、当会は、払戻しの条件を別途定めます。
3 会員は、法令に基づく売買契約の取消し又は解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った取引を取消し又は解除することができないものとします。会員が加盟店から返金を受ける必要がある場合は、加盟店の責任において対応するものとします。
(失効及びカードの返却)
第14条 会員がしらかカードの会員から退会する場合その他の理由により会員としての登録を抹消した場合、しらかマネー及びしらかポイントは失効します。
2 会員は、しらかカードを当会に返却する場合には、当会の指示に従い返却するものとします。
3 前項の場合において、しらかマネーを使い切ることなく、しらかマネーが記録された状態のしらかカードを当会に返却した場合には、会員は、当該しらかマネーの利用権を放棄したものとみなします。
(個人情報の取扱い)
第15条 当会は、本サービスにおいて利用する会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法律」といいます。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)については、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の規範(以下「法令等」といいます。)を遵守し、善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
(個人情報の取得等)
第16条 当会は、本規約に基づく取引において、原則として、会員の個人情報を取得しません。ただし、払戻し等必要な手続を行うために、会員の住所、氏名その他の個人情報を取得することがあります。
2 会員が専用アプリの利用を開始しようとするときは、専用アプリに氏名、住所、生年月日、メールアドレス及びパスワードを登録していただきます。利用者が登録した利用者情報のうち、住所、メールアドレス、パスワードについては、専用アプリの利用者情報の変更画面から変更することができます。
3 当会は、専用アプリの利用に際して、専用アプリをインストールしたスマートフォンのIPアドレス、端末の種類、OSバージョン情報及びアクセス日時等の情報を、専用アプリを経由して取得することがあります。
4 会員は、当会が本サービスを運営する上で取得したしらかマネーの使用履歴情報が当会に帰属することに同意し、当会が会員個人を特定することなくそれらの情報を利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することに予め同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、法令等の定めに従い取り扱うものとします。
5 本条に基づき取得した情報については、提供事業者の設置するサーバーに転送され、次条第1項各号記載の目的の範囲内において使用されます。
(個人情報の利用)
第17条 当会は、会員の個人情報を次に掲げる目的に限って利用し、それ以外の目的に利用することはありません。
(1) 本サービスを提供するため
(2) 本サービスの内容の充実又は改善等を目的とした分析を行うため
(3) 不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
(4) 利用者からの問合わせ等に適切に対応するため
(5) 本サービスに関する通知及び案内等を行うため
(6) カード紛失時の再発行及び停止等に対応するため
(7) 個人を特定できない方法による統計を行うため
(8) その他本サービスの運営に必要な事項を行うため
2 前項第6号に規定する再発行及び停止等について、専用アプリへの登録内容に漏れ又は誤りがある場合は、これに応じることができないことがあります。
3 本サービスの実施のために、会員の個人情報を提供事業者に対して提供します。
(個人情報の管理)
第18条 当会は、会員の個人情報を適切に保護し、取り扱うため、法令等を遵守し、利用者の個人情報を正確かつ最新の状態で保有するよう努めます。個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適切な情報セキュリティ対策を講じます。
2 当会は、提供事業者に対しても、その運用状況及び情報セキュリティ管理状況を定期的にモニタリングし、管理体制を継続的に見直します。
(個人情報の開示又は第三者への提供)
第19条 当会は、法令等に定めがある場合を除き、利用者の同意を得ることなく専用アプリ及び本サービスにおいて利用者から取得し保存した個人情報を、開示又は提供事業者以外の第三者に提供することはありません。
(個人情報に関する処理の外部委託)
第20条 当会は、個人情報に関する処理を白川町役場に委託、又は利用者の同意のもとで提携する事業者に個人情報を提供する場合、当会の個人情報保護の基準に基づき十分な措置が行われていることを確認のうえ、基準が順守されているか監査します。
(調査)
第21条 当会は、しらかマネーの安全性を高める目的及び当会が不適当と判断するしらかマネーの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2 会員は、当会が前項の目的のため会員のしらかマネーの利用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当会が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、法令等の定めに従い取り扱うこととします
(譲渡等禁止)
第22条 会員は、以下に定めるように、禁止行為を行ってはなりません。
(1) しらかカード及び専用アプリの利用権は、第三者に譲渡、貸与、承継、相続することはできず、担保として提供すること及び方法を問わず第三者に利用させることもできません。
(2) しらかカード及び専用アプリ並びに本サービスに関連するシステムを複製し、改変し、公衆送信することはできません。
(3) しらかカード及び専用アプリ並びに本サービスに関連するシステムを偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により使用してはなりません。
(4) 申込みに際し、虚偽又は事実に反する事項を登録(使用、記載含む)してはなりません。
(5) 違法又は公序良俗に反する目的で本サービスを利用することはできません。
(6) その他本規約に反することを行ってはなりません。
2 前各号に規定するほか、当会が不適切と判断する行為又は当会がその恐れがあると認めた場合、しらかカード、専用アプリ又は本サービスの利用を認めない場合があります。
3 会員は、本規約に違反したことにより当会又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第23条 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当会は、会員が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、会員の保有するしらかマネー又はしらかポイントの全残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、当会は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して会員に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該会員の保有するしらかマネー又はしらかポイントは失効するものとし、払戻しはいたしません。
(利用資格の取消し)
第24条 当会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員に対して事前通知又は催告をすることなく、本サービスの利用資格を取り消すことができるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 反社会的勢力である又はその疑いがあると当会が判断した場合
(3) 本サービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会あるいは加盟店等関連機関の信用を毀損し、又は当会あるいは加盟店等関連機関の業務を妨害した場合
(4) 本サービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当会が判断した場合
(5) その他不適格と当会が判断した場合
2 会員は、前項の規定による利用資格の取消しに対し、異議なく承諾するものとします。
3 当会は、本条に基づき実施した措置により会員に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの終了等)
第25条 当会は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃又は当会の都合等その他の事由により、本サービスの取扱いを全面的に終了することがあります。
2 第1項の本サービスの取扱いの全面的な終了により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
(免責)
第26条 当会の故意又は重大な過失による場合を除き、当会は本サービスに関し会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
(規約の変更等)
第27条 当会は、次に掲げる事情によりいつでも本規約を変更することができます。
(1) 法令の改正その他の社会情勢の変化
(2) 物価、公租公課その他の経済的負担の変動等の経済情勢の変化
(3) 技術環境又は経営環境の変化等に伴うサービス内容の合理化、システム変更その他の技術上又は運用上の変更
(4) 当会が必要と認める場合
(5) その他前各号に準ずる事情
2 本規約が変更されたときは、専用アプリ又は当会が開設するWEBサイトに掲載する方法その他当会が適切と判断する方法により、その内容及び効力の発生時期を告知するものとします。
3 本規約の変更を告知した場合、会員が、本規約の変更後に本サービスを利用したときは、当該変更後の規約内容に同意したものとみなされます。
4 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は継続して完全に効力を有するものとします。
(合意管轄裁判所)
第28条 会員は、本規約に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(準拠法)
第29条 会員と当会の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
(相談窓口)
第30条 本サービスに関する質問又は相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記連絡先で受け付けます。
白川町商工会 〒509-1105岐阜県加茂郡白川町河岐1674番地
電話番号:0574-72-1205
令和7年1月6日制定