関市西商工会

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事業者・創業者の皆様へ

全国商工会経営者休業補償制度

本制度の特徴

  • Point.1
    • 病気やケガで働けない間、
      月々の所得を補償します。

      最長1年間補償します。
      (免責期間(保険金をお支払いしない期間)7日間)
  • Point.2
    • 入院はもちろん、
      自宅療養もカバーします。

      治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、全く働けない場合に保険金をお支払いします。
      (家事従事者の方は入院中のみの補償となります。)
  • Point.3
    • 家事従事者の方も加入いただけます。

      入院期間を就業不能期間とみなし、保険金をお支払いします。
      (入院期間のみ補償の対象となり、自宅療養期間等は対象となりません。)
  • Point.4
    • 団体長期所得補償共済制度の取り扱いを行っています。

      1年超の期間を補償する団体長期所得補償共済制度(GLTD)の取り扱いを、平成30年10月1日より開始しました。