高山南商工会

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事業者・創業者の皆様へ

(岐阜県からのお知らせ)消防団員を雇用する事業所の皆さま

2022.04.28

 岐阜県では、地域防災力の中核として大きな役割を果たしている消防団の活動に協力する事業所に対し、減税制度や報奨金制度といった支援事業を行っております。ぜひ積極的にご活用いただくとともに、消防団活動へのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

 

<各種制度を活用するための3ステップ> ※制度ごとに申請手続きが必要です。

1 市町村から「消防団協力事業所」の認定を受けましょう。

 下記2つの制度を受けるには県内の事業所等の全てが、「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けている必要があります。表示証の交付を受けるには、各市町村で定める「認定基準」を満たしたうえで、各市町村長へご申請ください。

<高山市の認定基準>

①事業所等に常時勤務する法人の役員及び当該法人が雇用する使用人(法人でない者にあっては、事業を行う個人及び個人が雇用する使用人)のうち、高山市消防団員である者の数が、1人以上であること。

②労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて、使用人が消防団員として活動を行う場合における賃金、労働時間その他の労働条件について、当該使用人以外の使用人との均衡を失することのないよう適切な配慮を加える旨の規定があること。

 高山市消防団協力事業所表示制度実施要綱

 高山市消防団協力事業所表示申請書

 

2 県内の「過疎地域の消防団員」を新たに確保している場合、『消防団員雇用貢献企業報奨金制度』により報奨金を受け取ることができます。

 前年度中に新たに確保した過疎地域の団員1人につき5万円、企業全体で過疎地域の団員数が増加している場合、増えた人数1人につき5万円が交付されます。5月1日から7月31日(令和4年度は8月1日)までに県危機管理政策課またはお近くの県事務所へご申請ください。

※本会管内(久々野・朝日・高根)は過疎地域に指定されています。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

3 事業年度の終了後、『消防団協力事業所支援減税制度』により事業税の控除を受けることができます。

 事業税額の2分の1に相当する額(100万円を限度)の控除を受けられます。法人の場合は各事業年度の終了日から一ヶ月以内、個人の場合は12月31日以降所得税の申告期限までに県危機管理政策課または飛騨県事務所へご申請ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。