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中小企業退職金共済制度
中小・零細企業では単独で退職金制度をもつことが困難であることを考慮して、中小企業の事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、安全・確実に退職金制度を確立し、これにより従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、企業の振興と発展に寄与することを目的にした制度です。

加入資格
各業種において、「常時雇用する従業員数」または「資本金の額・出資の総額」のいずれかに該当する企業。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。
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- 業種
 - 労働者数
 - 資本金の額または出資の総額
 
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- 製造業、建設業等
 - 300人以下
 - 3億円以下
 
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- 卸売業
 - 100人以下
 - 1億円以下
 
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- サービス業
 - 100人以下
 - 5,000万円以下
 
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- 小売業
 - 50人以下
 - 5,000万円以下
 
 
※常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、「雇用期間の定めのない者」、「雇用期間が2か月を超えて使用される者」を含みます。
従業員は原則として全員加入させてください。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
- 1
 - 期間を定めて雇用される従業員
 - 2
 - 季節的業務の雇用される従業員
 - 3
 - 試用期間中の従業員
 - 4
 - 短時間労働者
 - 5
 - 休職期間中の従業員
 - 6
 - 定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
 
上記のほか加入できる方の範囲は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のホームページでご確認ください。











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