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(笠松町商工会からのお知らせ)岐阜県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,121円に改定されます
2026.09.11
岐阜労働局より、岐阜県最低賃金の改定についてお知らせがありました。
令和8年10月1日から、岐阜県最低賃金は「時間額1,121円」となります。
今回の改定は、従来の最低賃金から56円の引上げとなります。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートタイム労働者や学生アルバイトを含め、岐阜県内で働くすべての労働者に適用されます。事業主の皆さまにおかれましては、10月1日の発効に向け、従業員の賃金額をご確認ください。
月給制や日給制の場合も、時間額に換算したうえで最低賃金額を下回っていないか確認する必要があります。
あわせて、厚生労働省では、賃上げに取り組む事業者を支援するため、「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材開発支援助成金」など各種支援制度を設けています。
特に令和8年度業務改善助成金については、岐阜県では9月30日までが申請期限とされています。事業場内最低賃金の引上げと併せて、設備導入などによる生産性向上を予定されている事業者の方は、早めに制度内容をご確認ください。
詳しくは、下記の「ぎふ労働局通信 2026特別号」をご確認ください。
笠松町商工会

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