セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
取引先などの再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の種類があります。
5号 業況の悪化している業種(全国的)
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要
1.対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
2.企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高 に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
●金融機関の皆様へ
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