関ケ原町商工会
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労働保険事務委託制度
労働保険事務組合とは
事業主が行うべき労働保険の事務を代行して行うことができる制度で、商工会では厚生労働大臣の認可を受け労働保険事務組合を設置しています。
委託できる事業主
商工会に加入し、常時使用する労働者が下記に該当する事業主です。
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- 業種
- 労働者数
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- 小売業、金融業、保険業、不動産業
- 50人以下
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- 卸売業、サービス業
- 100人以下
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- その他の事業
- 300人以下
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求など事務組合が行う事務の範囲に該当しない事務があります。